2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
えば、全社でコンプライアンスに関する行動規範を見直し、贈答品などを社会通念上常識の範囲に限定するとともに、コンプライアンスの徹底を社内に通知しているといったようなことに加えまして、ここは各社まちまちではございますけれども、一部の会社におきましては、本人の意思に反して贈答品を受けざるを得なかったものについて組織として対応する仕組み、すなわち、会社に報告し会社が返却する仕組みを導入した例ですとか、中元、歳暮等
えば、全社でコンプライアンスに関する行動規範を見直し、贈答品などを社会通念上常識の範囲に限定するとともに、コンプライアンスの徹底を社内に通知しているといったようなことに加えまして、ここは各社まちまちではございますけれども、一部の会社におきましては、本人の意思に反して贈答品を受けざるを得なかったものについて組織として対応する仕組み、すなわち、会社に報告し会社が返却する仕組みを導入した例ですとか、中元、歳暮等
E、その他費用には、社会的儀礼行為としての接遇等の費用として、食事、ギフト、ギフトとは中元、歳暮等ですね、葬儀における香典や供花等が含まれる。これらの活動は、医薬品の取引に不当な影響を与えることがないよう、医療用医薬品製造販売業公正競争規約にのっとって適正な範囲内で実施されているということであります。
おまけに、警察の中でお中元、お歳暮等様々なものをもらい、情報の提供の見返りに相手方はいろんなものをくれているということが具体的にあるわけですね。 では、今の答弁で個人ファイル、個人カードがあるというふうにお答えになりました。それはなぜ行政機関別公示対象個人情報ファイルの中に入っていないんですか。
こういう形で、内規で禁止されているにもかかわらず、料亭、ゴルフ接待を受けたり、歳暮等を受領している、これは旧労働省の幹部がいかに麻痺しているか。ある新聞では、法務、検察幹部は、旧労働省は天下りと接待で骨抜きにされている、そういう酷評までされている状況まであって、今回の調査報告書にはそういう真剣な自覚というのが全く感じられないわけであります。 感覚が麻痺している問題は、内規違反だけじゃない。
○桝屋副大臣 今官房長からも報告をさせていただいたところでありますが、今回のお歳暮等の取り扱いについてもるる御説明がありましたように、委員の方からもお話がありましたが、平成三年のものは既に出回っているということがマスコミ等でも言われたわけであります。
それは私物化する傾向が出てきている、それから信用金庫の業務範囲を超えて会員募集があるのではないか、それからお歳暮等を出していると、こういう三点でございました。
かつ、OBの方についてはいろいろと御指導をいただいているということで、社会通念上でお歳暮等ということはございます。 以上でございます。
こういう会食等への招待には応じないとか、中元、歳暮等も職務上の関係者からのものは受け取らないというふうにやっていらっしゃいましたか。
今回のような事態に至ったその根底には、お中元、お歳暮等の社交的な贈答品授受の習慣があり、それゆえに、日常的な社会通念上認められるような贈答品に対して官僚は安直になり過ぎております。しかしながら、それが儀礼的な日本の習慣にかなうものであっても、公務員の職務に関して行われた場合にはわいろとなります。
「中元、歳暮等の贈答品を受領すること。」云々かんぬんと、この「一切の利益や便宜の供与を受けること。」これがならない、禁止されているわけであります。 これが全く守られておらずに、堂々と接待が要求されている。
会食、パーティーをすること、遊技、旅行をすること、転勤、海外出張に伴うせんべつ等を受けること、中元、歳暮等の贈答品を受領すること、かなり細かく規定をしてございます。 確かに省令でなければならない部分もあるのかな、こういう気もいたしますけれども、私は全体の、省令だと各省庁、ある意味では何をしてはならないのかということがどうも国民の皆さんがわからないような部分がある。
先般厚生大臣が出された談話なんでしょうか、綱紀の粛正の徹底という中に、職務関係者等との中元、歳暮等の授受の禁止というのがわざわざ盛り込まれているわけなんですが、わざわざ盛り込まれているということは、今まではこれは容認されていたということだと思うのですがね。
同時に個人個人が、年末のボーナスの時期はこれはおつき合いですから、日本的なおつき合いでお歳暮等を贈ったりもらったりしますけれども、しかしどうでしょう、今、日本列島を覆っている若干冷ややかな景気の中で個人消費が、宣伝によって一時的にショック的な買い方をする方もいるかもしれませんけれども、総体的にマイナス傾向というかあるいは横並びというか、そういった状態だというふうに私は見ておりまして、民間の、例えば日本経済研究
そして、あなたは二月二十七日の記者会見のときに中元や歳暮等に使った、使い道に至るまで言及をしております。したがってその使途はどうであったか。これだけの五点セットをそろえて資料提出を要求をいたしたいと思います。委員長お願いします。本人はいかがですか。
たとえば貿易摩擦、九十九品目の中で今度六十七、その一つとして改善することとして挙げております、先ほども話の出ました日本酒の沼野というのでございますが、これは日本に輸出をしているのに二級酒にしか格づけされない、そのためにお歳暮等に使わないから売れない、実はそれが非関税障壁だというわけでございます。
郵政省の、自主申告で判明したと言われております、五十三年七月以降に料亭等で接待を受けた者が十六回で六十一人、ワイシャツ、洋酒等の中元、歳暮等を受けた者が六十八人、海外みやげをもらった者が七人と報告されておりますが、これは間違いございませんか。
○井上(一)委員 いま昨年の七月から本年の九月までにKDDからの贈答を受けた者が二十二、三名、これは中元、歳暮等なんですけれども、同一人物が数度にわたりその贈答を受け取っておったということなのですか。
それから出した方の会社につきましては、児玉に中元、歳暮等をそれだけやるということが会社のためになるという判断があったといたしますと、背任の問題は起きてこないわけでございます。
そのこと自体再検討し、縮小の方向に向かって行政をしなければならぬとは思いますが、何しろ陸海空にわたる輸送を担当し、人命にもいろいろ影響を及ぼしますので、一概に数だけを処理するということでは済まない問題でございますが、この許可、認可の事務処理に当たりまして、ひとつ厳正、公平にやらせるとともに、具体的には関係業者、あるいは利害関係者との個人的接触、あるいは中元、歳暮等の贈答、そういうことにまで慎むよう厳重
また、営業行為の中で従業員の慰安行為とか会社がお歳暮等に使うようなカレンダーとかうちわとか、売り上げの正規の割り戻しとか、景品売り出しとかという経費の面についてはちゃんと法律上は損金算入の措置がとられておるわけです。この行為は、全く供応接待という形だけに、むしろ交際費の使途が限られておる形なんです。